出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の日本国内での雇用を維持するため,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する日本国内での雇用を維持するための支援を行っています。
「特定産業分野」とは |
1 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難 となった技能実習生,特定技能外国人のほか,例えば,「技術・人文知識・ 国際業務」や「技能」などの就労目的の在留資格で就労していたが雇い止 めになった外国人や,就労予定だったが採用内定取消になった又は教育機関の所定の課程を修了した外国人留学生なども対象となります。
2 在留資格変更許可申請の手続
外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後,必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局,出張所を含む。)に,在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行います。
3 再就職のための支援
再就職のための支援を希望する場合は,出入国在 留管理庁に対し,希望する特定産業分野の企業等で の新たな再就職のための支援を受けることができます。
再就職のための支援を受けることなく自ら就職活 動を行い,特定産業分野(14分野)の企業等に係る新たな再就職先を 見つけることも可能です。
4 付与される在留資格・期間
特定活動(就労可)・最大1年
5 行うことができる活動
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動
6 問合せ
広島出入国在留管理局(082-221-4468)までお願いします。
7 案内チラシ