1 概要
9月1日以降,日本を出国し,再入国をする人は,追加的措置(滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け,「陰性」であることを証明する検査証明を取得し,再入国時に,入国審査官に対して検査証明又はその写しを提出すること)を誓約のうえ,出入国予定を申し出ることが必要になります。
2 手続
① 再入国予定の申出
メールフォーム等に必要事項を入力の上,再入国予定を申し出るメールを出入国在留管理庁に送信します。(このメールを送付することにより追加的防疫措置に誓約したことになります。)
〇 メールフォームから送信する場合
リンク先からメールフォームに進んでください。
〇 直接メールする場合
【送信先】reentry-confirmation-req02.immi@i.moj.go.jp
【記入事項の例】
次の文章をそのままコピーし,メール本文に貼り付けてから,必要事項を追記してください。( )内の項目を自分の情報に書き換えてください。
1 追加的防疫措置 |
② 受理書の受領
出入国在留管理庁は,申出を確認し,対象者であることを認めた者に対して,申出を受理した旨のメール(以下「受理書」という。)を返信します。
返信メールが受理書となるので,必ずデータを保存,又は,印刷してください。
③ 出国手続
日本を出国する空港において,入国審査官に受理書を提示してください。
④ 検査証明取得
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。
(検査証明取得時の留意事項)
※原則として,所定のフォーマットを使用し,現地医療機関で記入(全て英語で記載),医師が署名又は押印したものを準備してください。任意の様式を使用する場合,所定のフォーマットと同内容が記載されているものを準備してください。
※検査手法について,所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法以外のものは認められません。
※所定のフォーマット → こちら
⑤ 再入国手続
滞在先の国・地域から日本へ到着後,検疫所において新型コロナウイルス感染症の検査を受けます。
検疫後の入国審査では,受理書を提示し,また,検査証明(又はその写し)を提出して審査を受けます。
検査証明を所持していない場合などには,入国が拒否されることがあります。
3 詳細
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