「留学」の在留資格を有していた方については,これまでは,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合や,原則として2020年に教育機関を卒業した場合に限り,在留資格「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格の変更を許可する取扱いとなっていました。
10月19日からは,「留学」の在留資格を有していた方につきまして,卒業の時期や有無を問わず,在留資格「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格の変更を許可する取扱いとなりました。
申請手続については,添付資料3を参照してください。